不動産を売却する際に必要となる費用について解説!
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土地や建物を売る際には、税金や手数料などの出費が多くかかります。
しかし、実際にはどのようなお金が必要になるのか、くわしくはご存じでない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産の売却にかかる費用やその種類について解説します。
不動産を売却される場合は、あらかじめ確認しておきましょう。

 

不動産の売却に必要な費用にはどのような種類があるの?

 

土地や建物を売却する場合にかかる費用の種類には、仲介手数料・印紙税・登記費用などがあります。
媒介契約を結んだ不動産会社に支払うのが、仲介手数料です。
印紙税は売買契約書に対して課税され、その税額は実際に売れたときの金額で変化し、安ければ2,000円、高ければ10万円かかることもあります。
売買契約書に必要な金額分の印紙を貼付することで、印紙税を納めたとみなされます。
また、所有権を買主に移す際の「所有権移転登記」、その物件にローンが残っていた場合におこなう「抵当権抹消登記」にも費用が必要です。

 

不動産の売却で発生する仲介手数料とは?

 

不動産が売却できた際に、不動産会社に支払うのが仲介手数料です。
売買契約を交わした段階で支払うものであり、仲介を依頼しただけでは発生しません。
いわば売却活動に対する成功報酬となっていますので、その物件が売れて、やっと不動産会社へ報酬が支払われる仕組みであると考えるとわかりやすいかもしれません。
宅地建物取引業法という法律によって、上限額も決められています。
たとえば、売却価格が400万円を超えた場合の仲介手数料の計算式は、「売却価格✕3.3%+6万6,000円」です。
また、遠隔地に交渉に行く場合の出張費や特別な広告を出した際には、その分の費用が別に請求されることもあります。

 

不動産の売却で発生する抵当権抹消費用とは?

 

抵当権抹消費用とは、抵当権の抹消をおこなう際に必要となる費用です。
抵当権とは、住宅ローンを借りる際の担保として設定されますが、ローンを完済しても自動的に抹消されるわけではありません。
しかし、抵当権が残ったままではその物件を売却しにくいため、抵当権を抹消しておく必要があるのです。
抵当権の抹消は、ご自分でもできないわけではありませんが、多くの方が司法書士などの専門家に依頼されます。
このとき司法書士に支払う報酬と手続きに必要な実費を合わせたものが、抵当権抹消費用です。
抵当権の抹消に必要な実費は数千円ですが、司法書士に1万5,000円ほどの報酬を支払うので、全部で2万円くらいになると考えておけば良いでしょう。

 

まとめ

 

不動産の売却には、仲介手数料・印紙税・抵当権抹消費用などがかかります。
安い金額ではないので、事前にいくら必要なのか把握しておいたほうが良いでしょう。
費用について心配なことがあったり、必要な金額がいくらか不明だったりする場合は、ぜひ弊社までお問い合わせください。
板橋区エリアで不動産売買に関するお悩みの方は、私たちfudosun堂にお任せください。
お客様に最大限ご満足いただけるようサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
 

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