離婚による不動産売却
売却はタイミングが重要です
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原則として、売却は離婚後に行いましょう

離婚する前に不動産を売却して財産を分けてしまうと「贈与」となってしまい、財産をもらう方に「贈与税」が発生してしまいます。

離婚をした後に不動産を売却して財産を分ければ、「財産分与」という形となるため、贈与税は発生しません。

離婚時における「財産分与」とは、婚姻期間中に形成した共有財産を夫婦で分配することをいいます。

財産分与では、不動産の所有名義を確認することも重要です。

例えば、「夫の単独所有」、「妻の単独所有」もしくは「夫婦の共有」というケースが考えられます。

単独所有の場合、所有者の単独の意思で不動産を売却することが可能ですが、共有の場合、共有者全員の同意が必要となるため、注意が必要です。

 

 

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財産分与請求できる期間は離婚後、「2年間」

離婚をすると、財産分与請求権(財産分与を請求できる権利)が生じますが、この権利は永久に存続するわけではなく、行使できる期間として、「離婚が成立した時点から2年間」と定められており、基本的には離婚後、2年を経過すると財産分与を請求できなくなってしまいます。

離婚後、2年を経過しても夫婦互いの合意があり、話し合いによって財産分与をすることは可能ですが、2年経過後の財産分与は「贈与」とみなされ「贈与税」が発生する可能性があるので、注意が必要です。

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トラブル防止のため、なるべく早く売却を行う

不動産の売却は、基本的に名義人に売却の意思がないと売却することができません。

そのため、離婚後、夫婦共有名義の不動産を売却する場合、必ず連絡をとる必要があります。

何らかの事情があって、夫婦どちらかがどうしてもその家に住み続けなければならない事情があるならば仕方がありませんが、離婚後に夫婦のうちどちらか片方が家に住み続け、数年後に売却したいと思っても、連絡が取れずに売却できないというトラブルが起こることがあります。

トラブル防止のためにも、売却のタイミングは離婚後のなるべく早い段階で済ませておくことが望ましいでしょう。

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