予想外のアクシデントで住宅ローンの返済が困難になってしまった。
そんなときに活用できるのが任意売却という方法です。
任意売却とはどういったものなのか。
方法やメリット、手続きの流れについていろいろとお話をしていきます。
不動産の任意売却とは?
任意位売却とは、わかりやすくいうと債権者(金融機関など)の許可を得て、一定条件を定めて不動産を売却することです。
住宅ローンを組んだ場合、不動産には抵当権というものが設定され売却することができません。
離婚をし、ローンが残っている状態で不動産を売却したい場合、任意売却と競売という方法があり、今回は任意売却についてお話します。
不動産の任意売却のメリット・デメリットとは?
任意売却にはメリット・デメリットどちらも存在します。
任意売却のメリットは以下のようなものがあります。
①不動産売却時の持ち出し金が不必要
通常、不動産売却には売却価格の3~5%の諸経費がかかります。
任意売却では自宅の売却価格から支払うことが認められているので、本来かかる諸経費の持ち出しが不要となります。
②残った債務を分割返済できる
任意売却後も債務が残ってしまった場合、債権者(金融会社など)と協議をして無理のない範囲での返済をすることが可能です。
③そのまま自宅に住み続けられる場合もある
任意売却では購入者を選ぶことができるため、身内や投資家に購入してもらい、家賃を支払うことで変わらず自宅に住み続ける方法を取ることも可能です。
任意売却のデメリットには以下のようなものがあります。
信用情報機関に登録される
任意売却の条件の1つに、住宅ローンの返済が数か月滞るというものがあります。
住宅ローンの返済が数カ月滞った状態になると、信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されてしまいます。
不動産の任意売却の流れとは?
任意売却をおこなうためには、まず不動産価格の査定が必要です。
査定額を債権者に呈示し、任意売却の許可を得ます。
任意売却の注意点として、期間の定めがあることです。
期間の定めがあるため、計画的に素早く手続きを終えなくてはなりません。
任意売却を終えたからといって債務がなくなるわけではありません。
残った債務については債権者や弁護士と相談し自己破産するのか、少しずつ返済していくのかなどを話し合って決めるようにしましょう。
まとめ
不動産の任意売却についてお話をしました。
任意売却とはどういったものなのかメリットやデメリットにはどのようなものがあるのか。
任意売却の流れとはどのようなものなのか。
任意売却をしなくてはならない状態というのは望ましい状態ではありませんが、万が一に備えて知識は身につけておくようにしましょう。
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