平成27年5月26日に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、以下の家を特定空家等と規定しています。
・倒壊など保安上危険となるおそれのある家
・著しく衛生上有害になるおそれのある家
・適切な管理がされておらず著しく景観を損ねている家
・周辺の生活環境の保全を図るために放置するのが不適切な家
上記のような特定空家等に認定され、必要な措置を行うよう勧告を受けた場合、その家の土地は固定資産税と都市計画税の減額措置の適用対象から外されることになりました。例えば、200平方メートルまでの小規模住宅用地の場合、固定資産税が6分の1に、都市計画税は3分の1になる減額措置がなくなり、納める税金が高額になるおそれがあります。そのため、空き家になっている住宅を所有している方は、注意が必要です。